怒髪天を突く東電の説明「4年間、ずうっと、告示濃度言を超える汚染水を海に流しても合法」!?http://www.mag2.com/m/0001577514.html
「K排水路の排水口の水 セシウム 770Bq/L」
この数値が正しくても、告示濃度限度90Bq/Lの8・5倍である。
「海に流したら、保安防護規則18条に従って報告しなければならない! 4年間、ずうっと報告を怠ってきた? これは犯罪だ!」
私も強くそう主張したいのだが、実は……。
東電はこの主張をハナっから受け入れる気がないのである。
理由がすごいぞ。
「雨水だから」
4月9日。「廃炉・汚染水対策福島評議会」で配布された資料にはこう書いてある。
<【事故前】一般排水路は原子炉等規制法の管理対象外>
「雨水は法的に監視しなくてもいいので何もしませんでした」
しかし、原発が爆発したんだから……。
<従前の管理状態を継承>
……おい!
<管理・測定のルール化なし(汚染水等他対策を優先)>
「法的にルール化しなくてもいいのだから、何もしませんでした」
……ちょっと待て!
保安防護規則18条は!?
<発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。>
<十号 液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十六条第七号の濃度限度を超えたとき。>
問題はここからなのだ。
3月25日。衝撃のデータ公開を受け、更田豊志・原子力規制委員会委員は突如、こう言いだした。
「K排水路の汚染の起源は(2011年3月の)発災時(事故時)のフォールアウト(降下物)」
私は「燃料そのものの飛散をついに認めたのか?」と色めき立ったのだが……実情はまったく違った。
更田は何が言いたかったのか?
「事故時の降下物ということにしておけば、18条違反にはならない」
怒髪天を突く、てゆーか、あきれ返って茶の間で腹這い、ってゆーか……。
<時刻tの核 種毎の放出率は、以下の通りとなる。 l 希ガス注 1:Q’(t)*
100C1* X(t)Bq/s l よう素:Q’(t)*10C2* Y(t) Bq/s l セシウム:Q’(t)*C3* Z(t) Bq/s>
2012年5月に東電は「福島第一原子力発電所事故における 放射性物質の大気中への放出量の推定について」という文書を公開した。奇怪な記号を並べることで、なんと……。
「18条報告はこのとき行った」
そう主張しているのだ。
「億」「兆」をはるかに超え、「京」の単位で表す他ない放射能放出をすでに報告しているのだから……。
「70万ベクレルの泥が、4年間ずうっと、海に流れ出ているが、報告しなくてもいい」
こんなバカな話があるか!?
東電が言いたいのは「法的に問題はないんです」ということ。
しかし、そんな説明をしたら、怒鳴り返され、ぶっ飛ばされる。
会議から漁業者が排除されている理由はここだ。
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